募集期間が延長された義援金をお知らせします。
義援金名称:「和歌山県平成23年台風12号災害義援金」
| 受付期間 |
(延長後) 平成23年9月9日(金)~平成23年12月30日(金)まで |
| 取扱口座 |
常陽銀行 本店 普通 3603505 |
| 税制上の取り扱いについて | 個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。 |
平成23年9月の台風12号により、奈良県、和歌山県、三重県に大きな災害が発生しました。
これを受け、被害に対する義援金を募集しています。 詳細は下記の通りです。
義援金名称:「奈良県台風12号災害義援金」
| 受付期間 | 平成23年9月9日(金)~平成23年10月31日(月)まで |
| 取扱口座 |
郵便振替 ・郵便局窓口での取扱の場合、振込手数料は免除されます。 銀行振込 |
| 税制上の取り扱いについて | 個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。 |
義援金名称:「和歌山県平成23年台風12号災害義援金」
| 受付期間 | 平成23年9月9日(金)~平成23年12月8日(木)まで |
| 取扱口座 |
郵便振替 口座番号「00960-5-1129」 ・郵便局窓口での取扱の場合、振込手数料は免除されます。 銀行振込
常陽銀行 本店 普通 3603505 |
| 税制上の取り扱いについて | 個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。 |
義援金名称:「台風12号三重県災害義援金」
| 受付期間 | 平成23年9月12日(月)~平成23年11月30日(水)まで |
| 取扱口座 |
郵便振替 口座番号「00800-2-1840」 ・郵便局窓口での取扱の場合、振込手数料は免除されます。 銀行振込 三重銀行 津支店 普通 2836161 第三銀行 津支店 普通 2400031 常陽銀行 本店 普通 3603589 ※全国地方銀行協会加盟銀行の窓口からの振込手数料はかかりません。 |
| 税制上の取り扱いについて | 個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。 |
7月28日(木)からの記録的な大雨に見舞われた新潟県では、土砂崩れや床上・床下浸水などの大きな被害が発生しました。
これを受け、新潟県では大雨被害に対する義援金を募集しています。 詳細は下記の通りです。(日本赤十字社新潟県支部のホームページはこちら)
- 義援金名称:「新潟県豪雨義援金」
受付期間 平成23年8月1日(月)~平成23年12月28日(水)まで 取扱口座 郵便振替
口座番号「00570-3-160」
口座名義「日本赤十字社新潟県支部」- 通信欄に「23年7月新潟県豪雨義援金」と明記して下さい。
- 受領証の発行を希望する場合は、その旨通信欄に明記して下さい。
- 郵便局窓口での取扱の場合、振込手数料は免除されます。
銀行振込
常陽銀行 本店 普通 3601189
社会福祉法人茨城県共同募金会 平成23年7月新潟豪雨税制上の取り扱いについて 個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
7月28日(木)からの記録的な大雨に見舞われた福島県では、土砂崩れや床上・床下浸水などの大きな被害が発生しました。
これを受け、福島県では大雨被害に対する義援金を募集しています。 詳細は下記の通りです。(日本赤十字社福島県支部のホームページはこちら)
- 義援金名称:「福島県豪雨義援金」
受付期間 平成23年8月5日(金)~平成23年10月31日(月)まで 取扱口座 郵便振替
口座番号「02210-8-11202」
口座名義「日本赤十字社福島県支部」- 通信欄に「日本赤十字社福島県支部 福島県豪雨義援金」と明記して下さい。
- 受領証の発行を希望する場合は、その旨通信欄に明記して下さい。
- 郵便局窓口での取扱の場合、振込手数料は免除されます。
税制上の取り扱いについて 個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
この度の東北関東大震災により被害にあわれた方々には、心からお見舞い申し上げます。
現在、社会福祉協議会では、東北関東大震災が発生したことを受け、震災により被災された方々及び被災地を支援するため、
日本赤十字社、共同募金会を窓口とした災害義援金を受け付けております。
詳しくは、「東日本大震災災害義援金についてのお知らせ」のページをご確認ください。


