貸付・義援金・見舞金等
貸付事業
生活福祉資金貸付事業
低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とします。
この制度は、国の制度で、茨城県を通じ茨城県社会福祉協議会が本会を窓口に実施するものです。
貸付は、低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯といった「世帯」単位に行われます。それぞれの世帯の状況と必要に合った資金を借り受けることができます。
| 低所得者世帯 | 資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立生活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる一定の所得額以下の世帯。 |
| 障がい者世帯 | 身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯。 |
| 高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者が属する世帯。 |
※資金の種類については、茨城県社会福祉協議会のパンフレットを参考にしてください。
小口貸付事業
- 目的
かすみがうら市に3か月以上お住まいで、低所得の要援護者と認められる者で、自立更生の意欲のある者。※連帯保証人を立てていただく必要があります。 - 申し込み
社会福祉協議会にご相談下さい。 - 貸付金額
貸付限度額は、50,000円です。 - 償還について
償還期限は、1年を原則とします。
義援金等の受付
かすみがうら市社会福祉協議会では、東日本大震災が発生したことを受け、震災により被災された方々及び被災地を支援するため、日本赤十字社、共同募金会を窓口とした災害義援金を受け付けております。
また、東日本大震災以外でも、日本赤十字社や共同募金会が行う義援金の窓口業務を行っております。詳しくは、「義援金募集について」をご参照ください。
歳末たすけあい援護金配分事業
歳末たすけあい援護金配分事業は、「みんなでささえあうあったかい地域づくり」を目的に募集される歳末たすけあい募金から、支援を要する世帯に対して援護金を配分する事業です。
毎年10月から配分申請が始まります。


